新型コロナウイルス感染症に係る施設利用取止めへの対応について(第五報)※9月16日更新

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2020年04月21日

新型コロナウイルスに係る施設利用の取止めへの対応について、
施設使用料の全額還付は対象期間が令和2年5月31日までから、令和2年12月28日利用分まで延長となりました。(12月29日から31日までは年末休館です)

なお、振替による利用日の変更の取り扱いについても、対象期間は令和3年3月31日利用分まで(9月16日更新)となります。

※還付の場合について
・通常は、利用予定日から数えてホールは90日前及び練習室は14日前までに還付申請が必要ですが、
 今回の事由ではこの期間を過ぎても受付いたします。
・新潟市からの返金となるため、現金ではなく口座への振り込みとなります。
 所定の還付申請書の提出が必要です。
 新潟市音楽文化会館還付申請書(PDF)(90.8KB)  (記入方法)
 ※申請日・申請書番号がわからない場合、記入は不要です。(取止め・還付を希望する日をメモなどでお知らせください)
 ※今回の事由では、「還付申請の理由」は、3つ目の□にチェックを入れてください。
  (条例第9条第2項第3号「市長が特別の理由があると認める場合」に該当します)

 また申請者と異なる名義の口座への入金を希望する場合は委任状も必要となります。
 委任状(PDF)(58.4KB)  (記入方法)

・新潟市の手続きに時間がかかるため、入金までの期間が遅くなることがあります。
 特に今回は市内全施設で同様の処置となるため、通常より更に期間がかかることが予想されますのでご了承ください。

※振替による利用日の変更について
・通常は、利用予定日から数えてホールは90日前及び練習室は1日前までに変更申請が必要ですが、
 今回の事由では、この期間を過ぎても受付いたします。
・この措置は新潟市が使用料の全額還付期間を延長した場合、その期限まで延長いたします。

 ※今後の感染拡大状況等により、新潟市の指示を受け今回の措置を延長する可能性があります。

参考 新型コロナウイルス感染症に係る施設利用の取止めに伴う施設利用料の返金について (新潟市ホームページ)